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第14回 定期借地権とは?




 定期借地権とは、更新制度のない借地権のことです。定期借地権は、新法で新しく作られた借地権です。説明していなかったのですが、普通借地権では、借地上に建物が存在する場合、契約期間が満了となっただけでは、貸した土地が地主さんに返ってきません。


最低でも、土地をかえしてもらうための
正当事由が必要となります。ですから、更新制度のない借地権が新法で新しく作られたというわけです。


定期借地権には、3種類あります。

定期借地権
一般定期借地権」・「建物譲渡特約付借地権」・「事業用借地権」です。



2級FP技能士
試験対策としては、「
一般」、「建物譲渡」、「事業用」と覚えておけばOKです。学科試験は
所詮4択問題ですからね。では、それぞれの特徴をおさえましょう。


定期借地権の種類と主な特徴


一般定期借地権 建物譲渡特約付借地権 事業用借地権
契約期間 50年以上 30年以上 10年以上50年未満 ※
契約書 書面(公正証書等)によること 規定はない 公正証書によること
利用目的 規定はない 規定はない 事業用であること。例え一部であっても居住用であってはならない。


※ 借地借家法の改正


「借地借家法の一部を改正する法律」が平成20年1月1日から施行されました。この改正により、事業用定期借地権の存続期間については、10年以上50年未満の範囲で設定できる(厳密には、事業用借地権には、「10年以上30年未満」と「30年以上50年未満」の2タイプがある)とすることができるようになりました。ただし、
この日付以前に設定された事業用定期借地権の存続期間については、従前の10年以上20年以下となります。ご注意ください。


○ 定期借地権に関する主な留意点


まず、
契約期間については絶対におさえましょうね。基本です。また、「以上」という部分に注意しておいてください。一般定期借地権では、60年でも70年でも契約期間を設定することもできます。単純に数字だけで判断しないようにしてください。


また、普通借地権との混同に注意してくださいね。。
普通借地権では、契約期間は30年ですよ。


契約書面については、いかにも試験という点が出題されます。普通は、公正証書(効力の強い契約書だと思っておいてください。)で契約しますが、法の規定上は、
公正証書に縛られているのは、事業用借地権のみです。注意しておきましょう。


建物譲渡特約付定期借地権とは、定期借地権は期間の満了によって契約が終了しますが、この際、建物を地主に買い取ってもらう契約のついた定期借地権です。
定期借地契約では、建物買取請求権は、ありませんから、こうした契約形態が存在するのです。

事業用定期借地権


最後に、事業用借地権
では、居住用は絶対に不可である点をおさえておいてください。非常によく出題されます。




定期借地権に関しては、2級FP技能士試験対策として非常に重要な箇所です。必ず、力をいれて学習しておいてくださいね。



                                        
   







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